一般廃棄物・産業廃棄物・粗大ごみの処理・収集

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関係法令について

廃掃法の目的 別紙

  1. 処理委託契約書・・・許可証、処理先一覧、WDS
    産業廃棄物の処理を委託する際には、許可業者へ処理委託しなければなりません。その際には、「書面で委託契約を結ぶこと」や「契約書面へ記載しなければならない事項」が定められています。東京作成の“処理委託契約書”モデル様式をご活用下さい。
    詳しくはこちら(東京都環境局モデル契約書)
  2. マニフェスト・・・紙帳票、電子
    ・一般廃棄物マニフェストの使用は、日量100kg以上で月3.000kg以上排出される事業者が対象です。対象のお客様は、各区清掃事務所にて排出者コードを取得する必要があります。既に取得済みの場合は引き続き使用できます。
    ・産業廃棄物マニフェストは、廃棄物の引渡しと同時に交付しなければなりません。弊社では電子マニフェストを推進しております。
    詳しくはこちら(日本産業廃棄物処理振興センター)
  3. 再利用計画書
    事業系一般廃棄物について、事業用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建物(事業用大規模建築物)の所有者には、年度(4月1日から3月31日まで)の実績について5月31日までに再利用計画書の提出が必要です。
    詳しくはこちら(江戸川区の再利用計画書様式)
  4. 産業廃棄物管理票交付等状況報告書
    産廃マニフェストを交付した排出事業者は、事業場ごと年度(4月1日から3月31日まで)に交付したものについて1年間の交付等の状況について、6月30日までに報告が必要です。
    詳しくはこちら(産業廃棄物管理票交付等状況報告書様式)
  5. その他、関係リンク先
    東京廃棄物事業協同組合東京都産業廃棄物協会全国産廃連東京23区清掃一部事務組合日本産業廃棄物処理振興センター東京都環境公社東京都環境局環境省農水省


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